【会社法関連情報1】



平成17年6月29日新「会社法」成立し、18年5月1日から施行



◆ 「会社法」 に盛り込まれた主な内容


● 「有限会社」 廃止へ

  • 株式会社に一本化
    (既存の有限会社は、今まで通り「有限会社」の商号の使用可)
    会社法の「株式会社」 (「特例有限会社」) として存続

  • 対象となるのは、会社法の施行後に新設する会社

    経営者に 「選択の自由」 を広く与える ⇒ 経営者に 「自己責任」

    下記の印は、中小企業に影響の大きい改正項目です

    改  正  の  内  容



     有限会社制度を廃止して株式会社に一本化
     有限責任の出資者間で利益分配等自由に決めれる「合同会社」制度を創設
      合名、合資、合同の3会社類型間の変更を容易に
     






     最低資本金制度を撤廃、時限措置の「1円起業」を恒久化
     中小株式会社の取締役会、監査役の設置義務を撤廃
      簡易合併・分割、営業譲渡の基準を大幅に緩和し、組織再編が容易に
      合併会社の株主に支払う対価として外国株、現金等を承認 (2007年解禁)
     財務諸表を作成する「会計参与制度」を創設
      自己の不正な利益や会社の損害を目的とする株主代表訴訟を制限
      新株予約権、種類株などを使って敵対的買収への防衛策を講じやすくなる

  • 会社法上、取締役会は3ヶ月に1回以上の開催が義務づけられています



    ◆ 「会社法」−新旧を対比すると・・・


     旧 (商法)「会社法」
    設立できる会社株式会社、有限会社、合名会社
    合資会社
    株式会社、合名会社、合資会社
    合同会社 (LLC)
    最低資本金株式会社:1000万円以上
    有限会社:300万円以上
    制限なし


    剰余金
    の分配
    定時株主総会の決議
     (決算配当・中間配当のみ)
  • 臨時総会決議で随時可能に
      (臨時計算書類の作成)
  • 利益の配当、中間配当、減資等に
    よる払戻し、自己株式の買取り等を、
    すべて剰余金の配当として統一的に規定
  • 配当規制「純資産の額−資本等の額」を
    限度
    「純資産の額」が300万円未満の場合
    は、配当不可
    発起人設立の場合
    の払込金保管証明
    保管証明必要銀行等への払込証明でよい
    取締役・
    監査役の
    人数・任期
    取締役株式会社:3人以上、任期2年
    有限会社:1人以上、任期なし
    3人以上、任期2年が原則
  • 株式譲渡制限会社は1人以上で
      任期は最長10年まで延長可 (※)
  • 監査役株式会社:1人以上、任期4年
    有限会社:設置は任意、設置し
    た場合任期なし
    1人以上、任期4年が原則
  • 株式譲渡制限会社は設置は任意
      任期は最長10年まで延長可 (※)
  • 監査役の権限株式会社:小会社は会計監査のみ
    小会社以外:業務監査+会計監査
    有限会社:会計監査のみ
    業務監査+会計監査が原則
  • 株式譲渡制限会社は定款で
      会計監査のみに限定可能
  • 株主総会招集
    通知
    会日の2週間前会日の2週間前が原則
  • 株式譲渡制限会社で、かつ 取締
      役会設置会社は定款で会日の
      1週間前に短縮可
  • 非設置会社は定款で更に短縮可能
  • 招集
    場所
    本店所在地又はその隣接地
  • 定款で規制を無くし、会社の任意

  • (※) いわゆる休眠会社のみなし解散とされるのは、最後の登記から12年(従来5年) (会社法472条)

    ◎ 定款の変更には、
    株主総会の特別決議が必要

    持株数による株主の権限は?



    ◆ 会社組織 選択多様 (定款自治の拡大) に


    ● 定款自治の拡大 : 会社の組織・運営方法を株主が自由に決める

  • 定款で取締役や監査役の人数を自由に決定できる
    (最低1人の取締役でも可)
    −譲渡制限会社 取締役・監査役の任期 最長10年まで延長可−


    ● あなたの会社 どれを選択しますか?

    株式会社の 「機関」 は組み合わせ多様に

    <中小会社が選択できる機関設計>
     譲渡制限のない会社株式譲渡制限会社
    機関設計パターン










    取締役会   
    3委員会            
    監査役    
    監査役会          
    会計監査人       
    旧 法
    との関係

    従来

    株式
    会社
    法で
    可能
    会社法で可能
    従来

    有限
    会社
    法で
    可能
    会社法

    可能

    従来

    株式
    会社
    法で
    可能
    会社法で可能
    会計参与

  • 監査役は、取締役会を設置した場合に必要、但し 会計参与に代えることも可能

  • ○はそれぞれのパターンにおいて設置されることを意味している  △の設置は任意




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    会社法では会社の機関設計が柔軟になり、中小企業の場合には、株主総会と取締役1人でも可能となりました。
    尚、取締役会を設置した場合は、監査役の設置が必要ですが会計参与に代えることもできます。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/